動産総合保険のご案内
お客様とのリース契約もしくは割賦販売契約(以下、お客様との契約という)に基づくリース物件並びに割賦物件(以下、物件という)につき、損害保険会社(幹事会社:三井住友海上火災保険株式会社)と動産総合保険契約を締結しております。
この動産総合保険の概要は以下の通りとなっておりますのでご案内いたします。
尚、以下の記述において、特に割賦物件のことに言及していない場合は、当該内容がリース物件と同様に割賦物件にも適用されます。
1.この保険の対象物件
原則として全ての動産が対象となりますが、下記動産については除外されます。
(除外される主な動産)
航空機、船舶、自動車、鉄道車両、消耗品、不動産、日本国外に所在する物件 等
2.この保険の有効期間
(1)リース物件の場合
弊社がお客様にリース物件の受渡しを完了した時(リース開始時)から始まり、リース契約が終了する時まで継続されます。
(2)割賦販売物件の場合
弊社がお客様に割賦販売物件の受渡しを完了した時から始まり、割賦金の約定最終支払日まで継続されます。
3.保険の担保地域
保険の担保地域は、日本国内となります。
4.保険金が支払われる主な場合
この保険は不測かつ突発的な事故かつ外的要因で発生した損害について保険金が支払われます。
主なものは下記の通りです。
1)火災、破裂・爆発、落雷
2)盗難
3)破損
4)台風、暴風等の風災
5)航空機の墜落、車両の衝突等の落下・飛来・衝突
6)洪水、高潮、土砂崩れ等の水災 等
5.保険金が支払われない主な場合
下記事由によって生じた損害について保険金は支払われません。
特に赤字部分については必ずご確認頂きますようお願い致します。
- 1)地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動、その他これら類似の事変によって生じた損害
- 3)差押え、没収、収容、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 4)お客様または法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- 5)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性、その他の有害な特性によって生じた損害またはこれらの特性による事故に不随して生じた損害
- 6)上記以外の放射線照射もしくは放射能汚染によって生じた損害またはこれらに不随した損害
- 7)物件に加工を施した場合、加工に着手した後に生じた損害
- 8)物件の欠陥、摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、ねずみ食い、虫害または性質による変質、変色、さび、むれ、かび、腐蝕その他類似の事由によって生じた損害
- 9)詐欺または横領によって生じた損害
- 10)紛失または置き忘れによって生じた損害
- 11)修理、清掃等の作業中における作業場の過失または技術の拙劣によって生じた損害
- 12)真空管、電球等の管球類並びに消耗品の単独損害
- 13)機械、機械設備、並びに工作車等の以下の部品が単独に生じた損害
- ①タイヤ、ホース、キャタピラ、ローラ等、常時地面に接している部品
- ②ショベル等の歯または爪に相当する部分、ミキサのブレードまたはライナ
- ③バケット、フォーク、ハンマー部分、パイルドライバまたはドリル
- ④材質がガラス、コンクリート、陶磁器、ゴム、合成樹脂等であるもの
- ⑤電球、ブラウン管、真空管等の管球類
- ⑥ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ノズル等
- ⑦燃料、潤滑油、操作油、冷媒、触媒その他の運転に供せられる資材
- ⑧その他①から⑦までに類する物
- 14)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等の機能に直接関係のない外形上の損傷
- 15)風、雨、雪、雹(ひょう)もしくは砂塵(じん)の吹込みや雨漏り等によって生じた損害
- 16)物件の保守(メンテナンス)の不完全、設計上・材質上・製作上の欠陥によって生じた損害
- 17)外来の事故に直接起因しない物件の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
6.保険金額
物件の保険金額については、初年度は取得金額とし、2年目以降はリース(割賦)期間・規定損害金などを勘案し、弊社が決定いたします。
7.保険事故発生による保険金受け取りと、お客様との契約とのかかわり
保険事故が発生しますと、保険会社から保険金は直接弊社が受け取ります。その受取った保険金を弊社は、お客様との契約書に記載のとおり次の用途に使用いたします。
(1)お客様の要した物件の修理費用へのてん補
物件に分損事故が生じお客様との契約書の規定に基づきお客様が物件の修理を行いその費用を分担された時、弊社は受け取った保険金を限度として、当該修理費用相当額をお客様へお支払いいたします。
消費税は対象となりません。
(2)物件が全損となり、お客様との契約書の規定により契約終了となった場合、お客様が弊社にお支払いしていただかなければならない規定損害金(残存債務)へ充当
物件に全損の事態が生じた場合、弊社が契約を終了させることをお客様にご通知することによりお客様との契約は終了いたします。その場合、弊社はお客様に規定損害金(残存債務)を支払っていただくことになりますが、弊社は受け取った保険金をその規定損害金(残存債務)に充当いたします。
8.保険事故発生時の手続き
(1)物件に事故が⽣じたときは、直ちにお客様との契約書の規定に基づき弊社へ下記の内容をご連絡願います。
- ①事故発生日時、場所
- ②事故原因、事故状況
- ③物件名
- ④お客様との契約番号
(2)上記内容をご連絡していただいた後、速やかに次の書類を弊社までご送付願います。
ご提出書類一覧
- ①火災事故の場合
- a.消防署の罹災証明書並びに新聞の切り抜き
- b.弊社所定の事故報告書、チェックシート
- c.修理見積書
- d.事故現場の写真
- ②盗難事故の場合
最寄りの警察へ盗難の届出をして下さい。- a.警察の盗難証明書または盗難届出証明書
(入手困難な場合は警察届出書番号および受理番号) - b.弊社所定の事故報告書、チェックシート
- a.警察の盗難証明書または盗難届出証明書
- ③破損その他の事故の場合
- a.弊社所定の事故報告書、チェックシート
- b.修理見積書
- c.事故状況を示す写真、損傷箇所の写真
- d.不明の第三者によって、故意に破損させられた場合には、被害届の受理番号
- ※1 事故報告書は当該箇所の修理前にご提出いただきますよう宜しくお願いいたします。
- ※2 応急の仮修理と本修理の二種類が発生する場合は、事前に保険会社の承認が必要になります。仮修理については本修理と重複する部分があるため、一部支払対象外になる場合がありますのでご了承願います。
- ※3 修理⾦額が100万円を超える場合は現地での調査が必要となります。
9.保険金お支払い時の手続き
物件を修理した場合は、①修理後の写真 ②修理業者からの請求書写し(修理先に支払する場合は消費税の記載のない原本)の2点を営業担当者まで必ずご提出ください。
書類のご提出が頂けない場合及びご提出された書類の内容を保険会社が確認した結果、お支払いする保険金が変更となる可能性があります。
- ご連絡先
- 株式会社 名古屋リース
動産総合保険担当窓口
名古屋市中区上前津2丁目4番5号
TEL 052-322-7531
FAX 052-322-7541
E-mail hoken@nagoyalease.co.jp - 取扱代理店
- 名古屋エージェンシー株式会社
- 引受幹事保険会社
- 三井住友海上火災保険株式会社 愛知支店 金融法人課
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